1964-06-25 第46回国会 参議院 法務委員会 第35号
ドイツあるいはオーストリアにおいても同様のようでございまして、証書訴訟では留保判決をされることが多いのですが、留保判決というのは一種の解除条件付の判決でございまして、いつ解除条件が満たされて結論がひっくり返るかわからぬような訴訟は使いたくないという気持ちがあるために非常に証書訴訟は利用度が低いといわれております。
ドイツあるいはオーストリアにおいても同様のようでございまして、証書訴訟では留保判決をされることが多いのですが、留保判決というのは一種の解除条件付の判決でございまして、いつ解除条件が満たされて結論がひっくり返るかわからぬような訴訟は使いたくないという気持ちがあるために非常に証書訴訟は利用度が低いといわれております。
旧民訴の一つの大きな欠陥とされておりましたのは、いわゆる留保判決の制度でございまして、被告側が争いました場合には、為替訴訟の判決はいたしますけれども、なお訴訟は通常の訴訟としても引き続き継続をしておる為替訴訟の判決に対しては独立に控訴ができる。しかしながら、その事件はなお通常訴訟として一審の裁判所に残っておるその通常訴訟でまた通常の手続で判決がされますと、その判決に対しても上訴ができる。
○大竹委員 それでやはり必要だというお話でありますが、旧為替訴訟の制度で先ほどお話がありました留保判決ですか、今度の新しい制度におきましても、異議の申し立てがあった場合には、やはり普通の手続に移るということになりますると、先ほどお話がありましたように、二本立ての弊害はなくなったわけでありますけれども、異議さえあればやはり通常の手続でやらなければいけないというような面から見ますと、五十歩百歩でありまして
○稲葉誠一君 留保判決の制度を採用しなかったことから本件の手形訟訴で理論的にというか実際的にもいろいろ欠陥が生ずるんだ、考えられる欠陥というかそういうふうなものがあるんだという人もいるわけです。
○政府委員(平賀健太君) これは、旧民事訴訟法におきまして、お手元に資料を差し上げてございますが、「民事訴訟法の一部を改正する法律案関係資料(一)」でございますが、四百九十一条、四百九十二条という規定がございまして、四百九十一条におきましては、「主張シタル請求ヲ争ヒタル被告ニハ敗訴ノ言渡ヲ受ケタル総テノ場合ニ於テ其権利ノ行使ヲ留保ス可シ」、ここに「留保」ということばを使っております関係で、留保判決と
○稲葉誠一君 条文に入る前にもう一つ聞いておきたいのは、留保判決ということですね。それはどうもよくわからないんですよ。具体的にどういうことなのかということと、留保判決を採用しなかった理由はどういうところにあるのかということですね。
そこは大体変わっていないのでございますが、一番大きな違いは、旧民訴のときのような留保判決という形ではなしに、為替訴訟手続において終局判決をしますと、これに対して不服の手段として異議を許す。異議を申し立てれば、今度は通常訴訟に移っていくということなのでございます。
被告が争っております場合には、御承知のように留保判決ということをいたすわけでございます。そして、留保判決ということで一応手形金の請求事件についての判決がございますが、なお通常訴訟としても係属しておるという状態なのでございます。